2021-05-12 第204回国会 衆議院 経済産業委員会 第12号
この選択肢ができれば、現状のようなコロナ感染期でありましても、より多くの株主の方に企業経営者の経営の方針を説明できる機会となり、企業経営者にとっても株主にとってもメリットがございますので、様々な検討を進めて、実現に向けて御議論を進めていただきたいというように思っております。 規制のサンドボックス制度の恒久化も進めていただきたいと思っております。
この選択肢ができれば、現状のようなコロナ感染期でありましても、より多くの株主の方に企業経営者の経営の方針を説明できる機会となり、企業経営者にとっても株主にとってもメリットがございますので、様々な検討を進めて、実現に向けて御議論を進めていただきたいというように思っております。 規制のサンドボックス制度の恒久化も進めていただきたいと思っております。
一般的に、日本全国が来年の二月を視野に入れているとすると、この四月、五月に打った高齢者とか医療従事者はもう秋から冬の感染期に有効期間が切れるかもしれない。二巡目を打たなければいけないかもしれない。今こんな同じ過ちを繰り返すわけにいかないですよ。日本だけが圧倒的に遅れている。 オリンピックを開催するに当たって、日本のワクチンの接種がこれだけ遅れていることについては、各国、多分不安だと思いますよ。
まず、脇田参考人、政府のいろんな専門家会議に入られて御活動なさったと思いますけれども、昨年八月、政府がまとめた今後の取組の方針の中に、冬場のインフルエンザ感染期におけるコロナ感染対策の大変さを想定した様々な対策が網羅されているというふうに思っています。保健所体制もしっかりと整備しなさいというふうなことも含めてなんですが。
にもかかわらず、秋冬のこの感染、大きな感染期を危惧する、感染期を迎えることになってはいけませんので、厚労大臣にしっかり奮闘いただきたいと思いますし、あと、医政局長と健康局長はもう陣頭指揮執っていただいて、ある意味局長自ら現場にどんどん出かけていくような形で、医療の体制づくりが難しいのは、私も先ほど大臣が答弁いただいた医療法やあと脳卒中やがんの政策関わっておりますので、よく承知しているんですが、なおさら
インフルエンザ行動計画そのものが、今おっしゃった蔓延期とか、それを全部くくって、国内感染期ということで今まとめて扱っているのが今のインフルエンザの、今というのは、新型コロナではなくて、その前の段階で、たしか二十二年か二十三年に改定をしているというのがまず一つあるということであります。
○加藤国務大臣 これは、委員がお示しいただいた、前段階からずっとありますけれども、第三段階が感染拡大期、蔓延期、回復期となっているんですが、これは二十三年のときに改正されて、感染拡大期と蔓延期と回復期をもって国内感染期というふうな定義に今はなっているということであります。
それで、国内感染期になったら、もうフェーズが変わるんですよ。クラスター対策ではなくて面的対応にならなければならない。書いてありますよ。そういう局面じゃないんですか。
そこには、その行動計画には国内発生期とそれから感染期と段階があります。これは、必ずしも明確にどこからどこが発生期でどこからどこが感染期と分かれているわけではなくて、私ども、これなだらかに続いていきますので、日々の状況を、感染者の数、あるいはリンクの追えない、感染経路の追えない患者の数、こういったものをしっかり見ながら、また海外の状況もしっかり見ながら適切な対応を取ってきたというところでございます。
国内感染期になったら、基本的対処方針を変更して、そして国内感染期に入った旨及び国内感染期の対処方針を公示すると行動計画に書いてあるんですよ。だから、もうフェーズが変わっているわけですから、今。そういうふうに対策も、クラスターも追うのはいいんですけれども、そういう状況じゃないと、全面的に、もう面的に対応すべき状況だと思います。
○加藤国務大臣 正直言って、終息というのは非常に難しくて、今ベースとなっております新型インフルエンザの中でも、未発生期、海外発生期、国内発生早期、国内感染期、小康期までなんですね。
お答え申し上げたつもりでしたけれども、未発生期から始まって、海外発生期、国内発生期、感染期、そして小康期、そういうふうに一応の目安としてこう書かれていますけれども、これ、必ずしもそれぞれの期が、もうばしっとどこからどこまで線が引けるものではなくて、徐々に、急速に変わっていく場合もありますし、ですので、行動の、その場合にどういう行動を取るかという目安で書かれているものというふうに理解をしておりますが、
海外発生期、国内発生期、感染期などなどありますけれども、これは必ずしも明確にここからここが必ずしもそうだというふうに決まっているわけではなくて、一応の行動の目安としてこれは示されたところでございます。
○国務大臣(西村康稔君) 繰り返し申し上げますけれども、国内で先ほど申し上げたような感染経路が追えないものが出てきていると、複数出てきているというふうに認識をいたしておりますので、これをそのまま当てはめると国内の感染期ということになりますが、ただ、これは一律にどこかで切れるものじゃありませんので、それに、それぞれの状態、中で、行動の目安としてそういう状態が示されているというふうに理解をしております。
春休みを越え、四月の新学期が国内感染期のさなかに当たる可能性が高いと考えます。現場の混乱を最小限に抑えるためにも、四月の新学期以降の対応について、早目に対応方針の目安や対策、各種手続、対応の弾力化を国として打ち出すべきです。文部科学大臣の見解を伺います。 三つ目に、学校休業等の各種自粛により休まざるを得ない人々への休業補償について、厚生労働大臣に伺います。
海外発生期、あっ、その前の未発生期、海外発生期、国内発生早期、国内感染期、そして小康期ということでフェーズがこう書いてあって、そのときに何をすべきかということがありまして、これ、特措法を適用していれば、既に、こういう場合には学校の休校を要請しましょうと、その準備段階としてもういろんなことを各省庁が準備するようになっていたんです。
ただ、新型インフルエンザについて、国内発生期は全ての患者の接触歴を疫学調査で追える状態、新型インフルエンザですよ、それから、国内感染期については国内のいずれかの都道府県で新型インフルエンザ等の患者の接触歴が疫学調査で追えなくなった状態というふうに書かれていることを踏まえると、現状は、先ほど申し上げましたが、それぞれの都道府県においては積極的疫学調査が実施されている、こういう状況になっているということであります
現在は、その定義でいえば、国内のいずれかの都道府県で新型インフルエンザ等の患者の接触歴が疫学調査で追えなくなった状態、つまり国内感染期に当たるのではないですか。
となっておりますけれども、この言いようですと、まだ初期の段階か、全国各地に散らばってはいるけれどもというような、そんなニュアンスがとれるわけですけれども、この基本方針において、それでは、政府として、今の状況が以前の初期の段階から、私は市中感染期に入っていると思いますけれども、その辺のお考えがいかがなのか、伺わせていただきたいと思います。
○尾辻分科員 しっかりと、今、本当に国内感染期になるちょうどそのあたりかと思います。一人一人の皆さんにしっかり情報が届き、そして相談体制、しっかりとっていただくようにお願いを申し上げたいというふうに思います。 やはり最近、災害や、そしてこの感染症対策、非常に自治体では優先順位が高くなっていきます。そのときに、やはり人手不足の問題が聞こえてくるんですね。
○早稲田分科員 いえ、今私が伺ったのは、市中感染期ではないか、流行期も見据えた感染期の対策をすべきではないかという質問でございまして、どのようなフェーズで捉えられているかということをお聞きしております。
まず、厚労省、再び、奈尾審議官になるのかな、どなたでも結構ですが、とにかく、専門家会議で国内発生期から感染期に警戒レベルを引き上げる判断を見送りました。それはいいですよ。専門家の判断としてそういう御判断をされる、それは勝手にやってください。
国内の今の状況は、国内発生早期の段階なのか、いわゆる新型インフルエンザ等対策ガイドラインで言うところの国内発生早期の段階なのか、国内感染期、こういうふうに考えているのか、どちらでしょうか。
この時点で、もう感染期に入っているんじゃないですか。総理の認識を聞きます。
○大臣政務官(藤田一枝君) 地域において感染が拡大しつつある地域感染期以降の都道府県では、原則として、感染症指定医療機関だけでなく、一般の医療機関で新型インフルエンザ患者の診療を行うこととしているところでございます。
○塩川委員 法文上に期間の規定はないということで、政府が専門家に意見も聞きながら基本的対処方針の中で決めるということですけれども、例えば、今言ったように、国内感染期でも集会の自粛等の権利制限の要請も予定していますし、小康期でも、「臨時休業や集会の自粛等の解除の目安を示す。」とあるので、小康期においても集会の自粛等が想定されるものとなっております。
その点では、新型インフルエンザ対策行動計画を見ても、国内発生早期、国内感染期、それから小康期とそれぞれ区分があるわけですよね。そうすると、発生初期などとおっしゃっておられるので、その期間というのは国内発生早期に限定されているものなんでしょうか。
○塩川委員 この行動計画では、国内発生早期だけではなく国内感染期でも、集会の自粛等の権利制限の要請を行うことを想定しているということになっていますね。
もう一点、弱者対策的な意味合いのことでの御指摘でありますけれども、現行の行動計画におきましては、国内で感染が拡大しつつある国内感染期における在宅の高齢者や障害者の方々などの社会的弱者への対応につきましては、厚生労働省の要請によって、市町村が、見回り、介護、訪問診療、食事提供等の支援、また搬送、死亡時の対応などを行うこととしているところでございます。
まず、平時よりの体制のことでございますけれども、現行の行動計画におきましては、地域において感染が拡大しつつある地域感染期以降の都道府県においては、原則として、感染症指定医療機関だけではなく、一般の医療機関で新型インフルエンザ患者の診療を行うこととしているところでございます。
予防的投与ということになりますと、治療薬だと五日間飲めばいい、しかし予防的投与ということになりますと、感染期が続いている間ずっと飲み続けなければいけない。例えば、救急隊員だとか社会的機能維持者はそうでございます。
さらに本改正案は、主として児童福祉の立場から考えられたものと思われますが、結核対策の観点から見ますと、初感染期にある児童に対して強力な感染防止、発病防止の対策を打ち立てることはもとより必要でありますが、不幸にして発病した児童に対してはすみやかに適切な治療を加え、完全に治癒させておくことは、青年、壮年期における発病防止に役立たしめる点で重要であります。